建築基準法附則第5項道路とは
建築基準法附則第5項道路とは、建築基準法の前進となる「市街地建築物法第7条但書」により、道路境界線として建築線の位置が指定されている道路のことです。
市街地建築物法は建築基準法施行時に廃止されているため、建築基準法上どう扱うかを建築基準法附則第5項に規定しています。
建築基準法附則第5項により、建築線の位置は、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定があったものとみなされます。
建築基準法附則第5項道路は、重要事項説明書の道路種別の欄では、建築基準法第42条第1項第5号とします。
ただし、道路種別の判定は、特定行政庁による判断によるので、必ず担当窓口に確認が必要です。
後退部分が寄附され、認定道路の道路区域変更まで行われている場合など、建築基準法第42条第1項第1号として判定されている可能性もあります。
告示建築線
建築線は、市街地建築物法に基づき行政官庁の告示によって指定されています。
このため、建築線は「告示建築線」と呼ばれています。
後退部分
2本の建築線の間が建築基準法上の道路です。民有地内に建築線がある場合には、建築線まで道路後退が必要となります。
建築確認申請時、後退部分は敷地面積に算入できません。
後退部分に建築物やフェンスや塀などの構築物をつくることはできません。
後退部分は私有地なので、道路に整備し、維持管理する責任は土地の所有者にあります。
後退部分は公衆用道路と扱われるので固定資産税は課税されません。
道路を管理する地方公共団体が応じてくれれば分筆し寄附することができます。
寄附してしまえば維持管理の地方公共団体に移ります。
建築基準法 附則第5項 (この法律施行前に指定された建築線)
市街地建築物法第七条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が四メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。
市街地建築物法とは
市街地建築物法(大正8年4月5日法律第37号)は、建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)の前進となる法律です。
大正8年(1919年)4月に公布、翌大正9年(1920年)に施行されました。
建築基準法が施行された昭和25年(1950年)に廃止されましたので、市街地建築物法が有効だったのは30年間でした。すでに廃止された法律であることから、旧市街地建築物法と表記されます。
なお、建築基準法附則第5項に記載のある市街地建築物法第7条但書とは以下のとおりです。
市街地建築物法 第七條
道路敷地ノ境界線ヲ以テ建築線トス但シ特別ノ事由アルトキハ行政官廳ハ別二建築線ヲ指定スルコトヲ得
※「国立公文書館デジタルアーカイブ」にて原文を確認し記載しましたので旧字体になっています
市街地建築物法の道路幅員規定
市街地建築物法では施行当初、道路幅員の規定は9尺(昔は尺貫法で表記、1尺は30.3cm、9尺は272.7cm、約2.7m)と定められていましたが、昭和13年に市街地建築物法が改正されて4mとなりました。これが今の建築基準法に引き継がれています。












