ボイラーのある物件などには、ボイラーの燃料となる灯油などを貯蔵するタンクを地中に埋設している物件があります。
地中に埋設したタンクは、腐食などが原因で危険物が地中に漏れるという事故が多発しています。
地中に漏れ出した灯油などの危険物により、土壌が汚染されることになります。
こういった事故を防ぐために、地下貯蔵タンクに関する法令が改正され、年数が経過している地下タンクに対して、対処を義務付けることとなりました。
平成22年6月28日公布
平成23年2月1日施行 ただし猶予期間2年、平成25年2月1日より順次強化
- 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)
- 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)
- 川口市 「危険物の地下貯蔵タンクに関する法令改正について」
- 札幌市 「地下貯蔵タンクの規制強化について」
会社の寮として建てられた建物や旅館やホテルなども古い建物であれば、ボイラーがあり、地下貯蔵タンクを設置している可能性があります。
法令改正により改修工事をしなくてはならなくなり、その費用負担は大きいものとなります。
現在は熱源にボイラーを使用するのを止めていたとしても、過去にボイラーがあった場合、地下貯蔵タンクが残されていることがあります。
これは地中埋設物となりますので、不動産取引上では事前に説明が必要であり、その撤去費用の負担についても明確にしておかなくてはなりません。
【まとめ】地下貯蔵タンクのある物件について注意すべきこと
- 地下貯蔵タンクに対する規制強化で腐食を防止するためのコーティング等の対策費用がかかる
- 地下貯蔵タンクの腐食等により土壌汚染の可能性がある
- 現在は使用されていない地下貯蔵タンクがある場合には地中埋設物として不動産取引上の重要な説明事項となる











