不動産調査

徳島で活断層上の建設を規制する条例



徳島県が活断層上の土地利用を規制する対象区域を発表しました。
学校や病院等の公共施設などを新築する際に、事業者に活断層調査を義務づけるそうです。

徳島県 特定活断層調査区域(案)及び活断層の調査を推奨する区域(案)の公表について(2013年5月12日)

【対象区域】
・鳴門市から三好市までの7市町にまたがる約240ヘクタール
【規制対象】
・学校や病院
・福祉施設
・マンション
・ガソリンなど可燃性の液体類や危険物を扱う一定規模の施設
・一般の戸建て住宅は対象外

発表されたのは2012年12月に制定した「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に係る震災に強い社会づくり条例」第55条に基づき指定する「特定活断層調査区域」の案と徳島県が条例とは別に設定する「活断層の調査を推奨する区域」。

活断層の存在を認めた場合、県は事業者に建設を始めないよう勧告できるとしています。
今後、周知期間を経て8月30日に正式に規制区域を指定する予定です。

活断層を理由に建築を規制する条例は全国的に検討されているようですが、具体的に規制した都道府県の条例は徳島県が初めて。
今後も各自治体で同様の条例の制定が進むと思われます。
しかし、これらの規制は新築の建物についてのみです。
既存の建物を規制するものではありません。
活断層の上に建てられた建物の不動産取引などには規制が無いため、不動産を購入する際には、購入する側が自ら活断層を調べ、購入すべきかの判断を下す必要があります。

【活断層上の建築規制 他の自治体における例】

兵庫県西宮市
開発事業等におけるまちづくりに関する条例および開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則において一定規模の敷地面積で建物を建てる場合、活断層線による影響を受けるおそれがあると市長が認めるときは、地質調査報告書の提出しなくてはならない
http://www.nishi.or.jp/~boutai/04jisin/06tisitu/kaihatu.html


福岡市
福岡市建築基準法施行条例 第6条の2(警固断層に着目した建築物の耐震対策)により、警固断層の直上などでは通常の耐震基準より耐震基準を強化しなければならない
http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/k-taisin/life/20080901.html

神奈川県横須賀市
条例ではないが、指針で市が断層の上に建物を建築するのを避けるように指導

菊池 英司

投稿者の記事一覧

一級ファイナンシャル・プランニング技能士
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士

不動産分野を専門とするファイナンシャルプランナー。不動産FP。
個人向けに不動産投資、不動産有効活用、住宅購入・売却のアドバイス、セミナー等を行っているほか、売買契約書や重要事項説明書の作成、不動産調査等を不動産業者、不動産鑑定士、弁護士、税理士から受託している。
2008年から空き家・留守宅管理の専門サイト「留守宅どっとネット」を運営し、自ら空き家管理の実務も行う空き家管理人。

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